摂津・茨木・吹田の整骨院|とみやま整骨院 > 交通事故 > 【交通事故コラム】第6回
【交通事故コラム】第6回
第6回 被害者請求のメリット・デメリット
さてさて、前回お話させてもらった
被害者請求のメリット・デメリットをお話します。
被害者請求とは、簡単に言えば
自分で自賠責保険に治療費や慰謝料を請求することです。
そのメリットは、一言で言うと
「相手側の損保に干渉されない」 ということです。
これだけでは何のことだか分かりませんね。
では、なぜ干渉されないことがメリットなのか?
被害者の方が病院や整骨院に通院していると
まだ痛みがある状態なのに、相手側の損保から
早期に治療費の打ち切りを言い渡されるケースが時々あります。
また、後遺症が残った場合に被害者がもらえる損害賠償金は
認定された等級によって変わってくるのですが、
相手側の損保の干渉があった場合は
被害者が納得できない等級になってしまうことがあります。
被害者請求だと相手損保からの干渉がないので
上記のような状態にはならないワケです。
ただし、被害者請求にもデメリットもあります。
それは、自分で書類等を集めたり送ったりしなければならず、
とにかく面倒くさい、ということです。
途中で 「面倒だからもういいや」 となりそうな方は
被害者請求を避けるか、弁護士さん等にお願いした方が良いでしょう。
※▲水曜日の午後は予約制です。
※日祝は休診です。
連絡先:072-633-7102
住所:大阪府摂津市香露園30-17