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【交通事故コラム】第4回
第4回 後遺症が残ったら・・・
交通事故治療にある程度通ったにもかかわらず
機能障害 や 神経症状 が残ってしまった場合
いわゆる 後遺症 が残ってしまった場合、
自賠責保険から後遺症害として
慰謝料がもらえる場合があります。
ここで注意してほしいのは、
「どんな後遺症でも慰謝料がもらえる、ワケではない」
ということです。
後遺症害として慰謝料が支払われるのは
自賠責保険の定める後遺症害の項目に合致している場合なのです。
また、後遺症害を認定してもらう場合には
交通事故治療に通院する期間と頻度にも注意が必要です。
整骨院に通院が認められるような怪我の場合、
1、2か月程度の通院では後遺症害が認められることはほぼなく、
通常は 約6カ月間通院 したうえで後遺症害の話が出る、という流れになります。
さらに、週に1回行くか行かないか程度の通院だと
「しっかり治療に通ったのに、後遺症が残った」 とはみなされにくくなりますので、
治療開始から、コンスタントに 週2,3回程度 は通院する必要があるでしょう。
後遺症害の慰謝料を考えている方は
これらのことも意識して通院するようにしてください。
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