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【交通事故コラム】第1回
第1回 どんな時に使える?
まず、ざっくり説明しますと、交通事故に遭われた場合に
自賠責保険を使って整骨院で施術を受けられる上に、
通院するごとに4200円の慰謝料がもらる、というものです。
(専業主婦の場合さらに5700円上乗せ)
車 対 車 の場合はもちろんですが、
車 対 バイク
車 対 自転車
車 対 歩行者
バイク 対 歩行者
等の、自動車やバイクが絡んでいる場合に使えます。
ただし、交通事故と言っても、単独の自損事故や
過失割合が 10:0 の加害者 になった場合は対象外になります。
ここで注意してもらいたいのは、先ほども述べましたように
[10:0 の加害者] になった場合は
自賠責を使っての治療が受けられないのですが、
[ 9:1 の加害者 ] の場合は可能であるということです。
ですので、「今回の事故は私が悪いから・・・」 と
諦めずに、相談してみてください。
では、また次の機会に(次週とは限りませんが)
交通事故のお役立ち情報をお伝えさせていただきます。
※▲水曜日の午後は予約制です。
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